お問い合わせ  リンク
 
自家用電気工作物の保安

なぜ電気管理技術者が必要なのでしょうか

 私たちが毎日生活し仕事をしていく上で、電気のない社会は考えられません。ましてや先端技術を駆使した高度の情報化社会では、一瞬の停電でもその機能はマヒしあらゆる面に混乱がおこります。
 波汲事故は一事業場の電気事故が原因となり周辺の需要家を停電させたり、多大な損害を与えることが少なくありません。
 感電死傷・漏電火災事故は、特に電気の取扱いや使用方法が適切でなければ、尊い人命や財産を失うことにもなりかねません。
 従って、電気を安全に使用するために、法律上いろいろの規制があります。
 その中で

1 電気主任技術者を選任し、工事・維持及び運用の監督をさせること。しかしながら電気主任技術者を特に選任しなくても、電気管理技術者に委託すればよいという制度があります。これを「主任技術者不選任制度」と言い全国の事業所65万件余のうち、86%強がこの制度を利用しています。

2 保安規定を制定し遵守すること。

3 電気工作物を技術基準に適合するよう維持すること。

 以上の3点を柱として自主保安体制を確立し、安全を確保するように規定されています。したがって法的に保安確保の責任は設置者にあります。

電気管理技術者とは……

電気主任技術者にかわって、電気管理技術者が保安業務を行うわけです。

@ 経済産業大臣から、電気主任技術者の国家免状の交付を受けています。

A 電気施設の工事、維持、運用についての永年にわたる実務経験と豊富な知識を有しています。

B 東北経済産業局の厳重な資格審査を受け認められた者で、技術的にも社会的にも信頼される技術者です。

C 広く東北七県内の自家用電気工作物の保安業務に従事しています。


受託する自家用電気工作物は

電気管理技術者が受託できる自家用電気工作物は、主として次のものです。

1. 高圧で受電のもの

2. 総出力が1,000kW未満の発電所(太陽電池、風力発電設備20kW未満、水力、内燃力発電設備10kW未満、原子力発電設備を除く)

3. 非常用予備発電装置を有するもの(上記2に準ずる)

4. 600V以下の配電線路を有するもの


ご契約をいただきますと

■電気主任技術者を雇用する必要がなくなり、経済的負担が著しく軽減されます。

■ゆき届いた保安業務を行い、不良個所の早期発見と事故の未然防止を図るのでご安心いただけます。

■設置者の身になって、電力消費のムダを省き、電気料金を低減するよう適切な助言をいたします。

■簡単な不良個所は、発見次第応急処置をし、万一停電や故障等のときは、復旧及び再発防止の指導を行います。

■電気の関するあらゆる相談に応じますので、僅かな費用で一流の技術者を自社の顧問のように活用できます。

■緊急時は勿論、定例業務も時間、日曜休日に関係なく、設置者のご都合にあわせて出動対応いたします。

■電気管理技術者が、病気などの理由で業務を実施できないときは、他の会員が代行しますので業務を中断することはありません。

■万全の保安体制で無事故、無災害をモットーに業務を行いますが、万が一会員の過失により、委託者に損害を与えた場合に備えて、賠償責任保険に加入し業務上の過失による賠償の責に任じます。またお客様の受電設備が雷などにより破損した場合お客様の負担軽減に役立つよう、機器の損害を補償する保険に加入しております。


電気管理技術者は次の業務を行います

日常巡視点検

毎月1回以上、電気を使用したまま電気工作物の点検を行い、その結果を記録してご報告いたします。
定期点検

毎年1回以上、原則として電気を止めて機器、回路の精密点検、測定、調整を行います。
事故対応

電気工作物に事故又は異常が発生したときは迅速に対応し、応急措置、原因の調査、再発防止について適切な指示助言をいたします。
しゅん工検査

電気工作物の新設または変更の場合の指導、協力、設計の審査、工事中の監督および竣工検査を行い、また官庁検査の立会いをいたします。
官庁への報告・届出などの諸手続き

官庁に対する申請、届出等の手続き指導を行うほか、電力会社との連絡、協議の代行をいたします。

 

※詳細は東北電気管理技術者協会ホームページへ


▲ページトップへ