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エネルギー管理者・管理員制度の改正

●熱と電気の一体管理を担う新しいエネルギー管理者・エネルギー管理員

 第一種エネルギー管理指定工場で選任されるエネルギー管理者の資格である「エネルギー管理士」は、熱と電気の区別をなくし一本化。熱と電気の一体管理を担う、新しい専門家にレベルアップ。一体管理に関する新試験科目の創設など試験制度を改定。
 第二種エネルギー管理指定工場で選任されるエネルギー管理員は、熱と電気の一体管理に資するエネルギー管理手法や実務に関し、講習を受講。
 改正法施行後、エネルギー管理者は5年間、エネルギー管理員は3年間は法令で定める経過措置を適用。

●第一種エネルギー管理指定工場におけるエネルギー管理者選任基準の一本化

 (1) 第一種指定工場のうち、コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業の場合

10万キロリットル未満   1人
10万キロリットル以上   2人

 (2) (1)を除く、第一種指定工場の場合

2万キロリットル未満   1人
2万キロリットル以上   2人
5万キロリットル以上10万キロリットル未満   3人
10万キロリットル以上   4人

●エネルギー管理者・管理員の効果的活用 −兼任・外部委託−

 一定の条件の下、エネルギー管理者・エネルギー管理員の兼任、外部委託を可能とし、効果的活用を促進



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